■■■年利29.2%以上は犯罪である!■■■
「借りたものは返すのが当たり前。小学生でも知っていることでしょ!?」
「小学生でも借りたものは返しますよ!早く金を返してくださいよ!早く!!」
これは、ヤミ金が取立てのときによく使う文句です。
しかし、当たり前のことだけで世の中が通用するわけがありません。 このような脅し文句を使う人は、小学生レベルと言わざるをえません。 また、失礼ですが、この様な脅し文句にいちいち脅えている皆さんも、まだまだ小学生レベルと言わざるを得ません。 借りたカネは「返す」ものです。しかし、利息は「返す」ものではなく、「払う」ものです。 これを混同しているうちは、まだまだ小学生レベルですよ。
気を悪くなさらないで下さい。私もつい数年前までは、小学生レベルの一人でした。 他の多くの皆さんも、きっとこの 点については認識が甘いのではないでしょうか?
借りた金でも、返さなくて良い場合があります。
たとえ100万円借りて、一度も返していなくても、返さなくて良い場合があるのです。 一体どのような場合でしょうか?
例えば、ヤミ金にあてはめて考えるなら、代表的なのは、出資法(年利29.2%)を超える高金利を取る目的で貸付が行なわれた場合です。この場合、法的には返済義務がありません。100万借りても、1円も返さなくても良いのです。
なぜでしょう?
キーワードは、「不法原因給付」(ふほうげんいんきゅうふ)です。
民法708条には、「不法ノ原因ノ為メ給付ヲ為シタル者ハ其給付シタルモノノ返還ヲ請求スルコトヲ得ス」 とあります。 これは平たく言えば、「犯罪の手助けになるようなお金は、返還しないでも良い!」 というような意味です。
出資法の上限金利は年29.2%です。(2000年6月以前は40.004%でした。) これは利息制限法の15%と違って、罰則が重く、刑罰の対象となります。 利息制限法は「民事」ですが、出資法は「刑事」です。破るとタイホされてしまいます。立派な犯罪なのです。
この 「年利29.2%以上は出資法違反で犯罪であること」 は、警察の方も意外とあまり知らないようで、例えば、10日で1割(年利に換算すると360%以上)の暴利を貪る闇金業者を相手に「出資法違反」で刑事告訴しても、なかなか告訴状を受理してもらえないのが現実です。多くの場合、警察へ行っても、「借りたのは貴方なんでしょ?」 「借りた金は返すのが当たり前じゃないですか」「警察は民事不介入なんですよ」などと言われ返されてしまいます。
私も含め、このような経験のある方は多いでしょう。
まったくあきれた話です。何が民事不介入ですか!職務怠慢もいい所です。 私の経験上、地方の警察署では残念ながらほとんどがこの様な対応で、警視庁や闇金の多い所轄の警察署などへ出向いて、やっと告訴状を受理してもらえるといった有り様です。
話を元に戻しましょう。
- 出資法違反の高金利は犯罪である。 警察に被害届を出すべし。
- 出資法を超える高金利で貸付を受けた場合、「不法原因給付」により、返済義務はない。
- このような場合、借りた金を返さないアナタは悪くない。
これが真実なのです。 小学生と大人ぐらい違いますね!?
借りた金は返すのは、決して当たり前のことではなく、時と場合によりけりなのです。
これを読んで、人によっては、「借りたほうも高利を承知の上で借りたんだから同罪じゃないか!」と憤慨される方も多いと思います。ごく当然の感情ですね。 しかし、多くの場合、高利貸しがダイレクトメールや新聞広告などで勧誘する際には、低金利を謳い文句に勧誘しているのです。そして、いざ借主が申し込みをする段階になると、いろいろ難癖をつけて、法外な金利での契約を要求するのです。しかも実に巧妙なやり口で、断われないように仕向け、何が何でもムリヤリ借りさせるのです。これが高利貸しの常套手段です。 この意味では、借りた人はまぎれもなく被害者です。
また、百歩譲って、借りた人に落ち度があって、被害者と呼べないとしても、「貸す方も貸す方なら借りるほうも借りるほう」と決めつけて現状を放置するのは良くありません。 それではいつまでたっても出資法違反の高利貸しは減りません。 しかるべき立場にいる方々が、毅然とした態度で、出資法違反の超暴利業者を撲滅させるべく、運動を起こさなければダメだと思います。でないと、わが国はいつまでたっても金融犯罪者の温床のままです。
警察も、弁護士も、司法書士も、クレサラ救済機関も、マスコミも、力のある方は皆、「出資法を超える高金利業者には、1円も返さないでいい」という頑なな姿勢で、被害者を救済すべきではないでしょうか。残念ながら現在は、それを実践している人は、弁護士、司法書士、ボランティア団体などを含め、ごく一部しかありません。警察にいたってはほとんど聞いたことがありません。弁護士でさえも、「不法原因給付」で戦ってくれる先生はごく少数です。 だから超高利の闇金融がこれほど異常繁殖するのです。 (闇金融の件数は現在、都内だけで6000件とも10,000件とも言われています!)
これを読んでいる皆さん、少しでも多くの人に、「借金は返さないでもいい場合がある」 ということを教えてあげて下さい。このことが広く知れ渡れば、ヤミ金融業者は儲けが少なくなり、自ずと消滅していくはずです。
(メルマガ 2002年10月号より抜粋)
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