■■■ 貸金業者が取り立てでやってはいけない行為 ■■■
貸金業にはいろいろな厳しい規制があります。 金を貸しているからといって、どんな取立てをしても許されるというものではありません。

 しかし、無免許の高利貸しだけでなく、大手消費者金融、商工ローン、クレジットカード、そして銀行までもが、これらのルールを平気で破ることがあります。(最近は罰則が強化されて随分減りましたが・・・)

 読者の皆さんも、取立てが家族や職場に及んだりしてひどい目に遭った場合は、所轄の監督官庁に苦情申し立てしましょう。

 苦情申立て先は、銀行なら金融庁、商工ローンや大手〜中堅消費者金融、商工ローンなら財務局へ(関西に本社のある業者なら近畿財務局、東京に本社がある業者なら関東財務局)、都道府県認可の街金融なら都道府県庁の中にある貸金業課になります。

 申し立て方法は、文書によるものが一番確実です。

例えば、

 「行政処分を求める申告書 ○○県知事殿 貴庁に登録する下記貸金業者について、下記の通り、貸金業の規制に関する法律第21条○項、大蔵省通達第○○−○に該当する事由を見出したので、貴庁において速やかに下記貸金業者に対して調査の上、登録の取り消しをなされたく、ここに申告します。 貸金業者名(被申告人):○○ファイナンス 登録番号○○県知事(1)xxxxx号 住所・電話:○○-○○○○ 該当事由:(状況説明を書く)」 (注:縦書きで、行間をあけて、読みやすくアレンジして下さい。)

 と、このような感じで、相手方の本社、登録番号、支店名、担当者名、違法な取立てを受けた状況などを事細かく説明します。 この方法は比較的即効性があります。

 それでも効き目がない街金業者などの場合、業者へ直接「通告書」を送り、これ以上違法な取立てを続けるようだったら都道府県庁の貸金業課へ免許取り消し処分をお願いするとか、恐喝・脅迫・不法侵入で刑事告訴するとか書いて出しましょう。もちろん、明らかに悪質で違法の場合は、警察に被害届や告訴状を出しても構いません。

(メールマガジン24号 2002年 より抜粋)
<参考1> 貸金業の規制に関する法律 第21条 (これが取り立て行為規制の基本)

第二十一条 
貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し又は次の各号に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない。

 一 正当な理由がないのに、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯として内閣府令で定める時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。
 二 正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問すること。
 三 はり紙、立看板その他何らの方法をもつてするを問わず、債務者の借入れに関する事実その他債務者等の私生活に関する事実を債務者等以外の者に明らかにすること。
 四 債務者等に対し、他の貸金業を営む者からの金銭の借入れその他これに類する方法により貸付けの契約に基づく債務の弁済資金を調達することをみだりに要求すること。
 五 債務者等以外の者に対し、債務者等に代わつて債務を弁済することをみだりに要求すること。
 六 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。

** 「貸金業の規制に関する法律」の全文をお読みになりたい方は、こちらがちらへジャンプしてみましょう。非常によくできたページです。
RONの六法全書ONLINE−貸金業の規制に関する法律
http://www.ron.gr.jp/law/law/kasikin.htm#3-gyoumu
<参考2>  金融庁 事務ガイドライン 抜粋

3−2−6 取立て行為の規制

 法第21条第1項(法第24条第2項(法第24条の6において準用する場合を含む。)、法第24条の2第2項(法第24条の6において準用する場合を含む。)、法第24条の3第2項(法第24条の6において準用する場合を含む。)、法第24条の4第2項(法第24条の6において準用する場合を含む。)及び法第24条の5第2項(法第24条の6において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下3−2−6において同じ。)の規定に係る監督に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1)法第21条第1項の「威迫」に該当するかどうかは、個別の事実関係に即して判断する必要があるが、例えば、貸金業を営む者又は債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者等が、債務者、保証人等に対し次のような言動を行う場合、「威迫」に該当するおそれが大きいことに留意する必要がある。
@暴力的な態度をとること。
A大声をあげたり、乱暴な言葉を使ったりすること。
B多人数で債務者、保証人等の居宅等に押し掛けること。
(2) 法第21条第1項各号の規定は、「人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動」の例示であり、取立て行為が同項に該当するかどうかは、当該規定に例示されているもの以外のものを含め、個別の事実関係に即して判断する必要がある。当該規定に定める事例のほか、例えば、次のような事例は、「人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動」に該当するおそれが大きい。
@反復継続して、電話をかけ、電報を送達し、電子メールを送信し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者、保証人等の居宅を訪問すること。
A債務者、保証人等の居宅を訪問し、債務者、保証人等から退去を求められたにも関わらず、長時間居座ること。
B債務者又は保証人(以下3−2−6において「債務者等」という。)以外の者に取立てへの協力を要求した際に、協力に応ずる意思のない旨の回答があったにも関わらず、更に当該債務者等以外の者に対し、取立てへの協力を要求すること。
(3) 法第21条第1項第1号、第2号及び第6号に規定する「正当な理由」とは、個別の事実関係に即して判断すべきものであるが、例えば、以下のようなものが該当する可能性が高い。
・法第21条第1項第1号 (省略)
・法第21条第1項第2号 (省略)
・法第21条第1項第6号 (省略)
   @弁護士若しくは弁護士法人又は司法書士若しくは司法書士法人(以下3−2−6において「弁護士等」という。)からの承諾がある場合
 A弁護士等又は債務者等から弁護士等に対する委任が終了した旨の通知があった場合
(4) (省略)
(5)法第21条第1項第4号に規定する「その他これに類する方法」とは、クレジットカードの使用により弁済することを要求すること等が該当すると考えられる。
(6)法第21条第1項第6号に規定する「司法書士若しくは司法書士法人」に委託した場合とは、司法書士法第3条第1項第6号及び第7号に規定する業務(簡裁訴訟代理関係業務)に関する権限を同法第3条第2項に規定する司法書士に委任した場合をいう。
 (以下省略)

** 原文をお読みになりたい方は、金融庁のホームページにある「事務ガイドライン−貸金業関係」へジャンプして下さい。
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