貸金業にはいろいろな厳しい規制があります。 金を貸しているからといって、どんな取立てをしても許されるというものではありません。
しかし、無免許の高利貸しだけでなく、大手消費者金融、商工ローン、クレジットカード、そして銀行までもが、これらのルールを平気で破ることがあります。(最近は罰則が強化されて随分減りましたが・・・)
読者の皆さんも、取立てが家族や職場に及んだりしてひどい目に遭った場合は、所轄の監督官庁に苦情申し立てしましょう。
苦情申立て先は、銀行なら金融庁、商工ローンや大手〜中堅消費者金融、商工ローンなら財務局へ(関西に本社のある業者なら近畿財務局、東京に本社がある業者なら関東財務局)、都道府県認可の街金融なら都道府県庁の中にある貸金業課になります。
申し立て方法は、文書によるものが一番確実です。
例えば、
「行政処分を求める申告書 ○○県知事殿 貴庁に登録する下記貸金業者について、下記の通り、貸金業の規制に関する法律第21条○項、大蔵省通達第○○−○に該当する事由を見出したので、貴庁において速やかに下記貸金業者に対して調査の上、登録の取り消しをなされたく、ここに申告します。 貸金業者名(被申告人):○○ファイナンス 登録番号○○県知事(1)xxxxx号 住所・電話:○○-○○○○ 該当事由:(状況説明を書く)」 (注:縦書きで、行間をあけて、読みやすくアレンジして下さい。)
と、このような感じで、相手方の本社、登録番号、支店名、担当者名、違法な取立てを受けた状況などを事細かく説明します。 この方法は比較的即効性があります。
それでも効き目がない街金業者などの場合、業者へ直接「通告書」を送り、これ以上違法な取立てを続けるようだったら都道府県庁の貸金業課へ免許取り消し処分をお願いするとか、恐喝・脅迫・不法侵入で刑事告訴するとか書いて出しましょう。もちろん、明らかに悪質で違法の場合は、警察に被害届や告訴状を出しても構いません。
(メールマガジン24号 2002年 より抜粋)
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