【倒産とは言い難い倒産手続き=「再生のための手続き」も多数ある。】
たとえば「民事再生法」「会社更生法」などは、同じ裁判所の手続きであっても、はたして倒産と言えるかどうか微妙・・・というか、倒産とは言えないと言っていいでしょう。 よく新聞などで 「○○社は民事再生法を東京地裁に申請し、事実上の倒産をした」という記事がありますが、この表現は適切さを欠くかもしれません。 確かに「経営が破綻した」ことは事実であり、その点では一旦倒産状態に陥ったことは間違いないのですが、会社更生法も民事再生法も、文字通り、「更正」「再生」のための制度なのですから。
難しい解説はここでは省略します(暇なときに改めて解説するかもしれません) が、会社更生法も民事再生法も、その法人は解散せずに残ります。 民事再生法にいたっては、役員まで退陣せずに済みます。社会的信用は一時的に失墜しますが、それもいつかは忘れられます。 「そごう」「第一ホテル」「吉野家」「大沢商会」「エアドゥ」「(旧)ライブドア」「ライフ」「アエル」など、事実上の倒産と言われながら現在は完全に復活を遂げた企業はいくらでもあります。 そう。これらは「再生型の手続き」なのです。
ただ、「会社更生法」は実質的には大企業しか使えません。民事再生法もまた、申立て手続きの手間が自己破産手続きよりも煩雑で、費用も破産より高くなりがちです。 誰でも容易に使える制度ではありません。 弁護士によく相談しながら可能性を探るところから始めなければなりませんので、最初から「民事再生法で生き残ろう!」と過剰な期待を抱くのは禁物です。
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