本文へスキップ

株式会社NEKO-KENは「中小企業・零細企業の倒産を防ぐ為のコンサルタント会社」です。

TEL. (03)5342-9488

〒164-0011 東京都中野区中央5-39-13

中小企業再生のヒント集
「へぇ〜!」再起に役立つ
ト リ ビ ア
HEADLINE

へぇ〜 自己破産しても、会社の役員になれる。新しく会社を興すこともできる。
へぇ〜 自己破産はカネが無いなら無いなりにできる。
へぇ〜 たとえ借金が100億円あって収入がゼロになっても、自己破産したくなければべつにしなくても良い。するかしないかは本人が決めればいい。
へぇ〜 債務者側が自分のほうから破産を申し立てるのを自己破産というが、これに対し、債権者のほうから破産を申し立てる債権者破産というのもある。債権者破産されても、リセットして再出発することはできる。
へぇ〜 差押されても、赤紙なんか貼られない。
へぇ〜 オリンピックの金メダルは差し押さえられない。
へぇ〜 6ヶ月以内に2回不渡りを出すと銀行取引停止処分になるが、ここでいう「銀行取引」とは要するに、与信の伴う取引だけである。融資を受けたり手形小切手を使ったりすることは最低2年ほどできなくなるが、普通預金でのお引き出し、お預け入れ、お振込みはちゃんとできる。
へぇ〜 手形貸付の悪質金融業者に手形や小切手を銀行に回されても、即座に不渡りにはならない。当日午後3時までは交渉の余地がある。交渉がうまくいけば、金融業者から銀行に依頼して、回した手形小切手を戻させることができる。これを「依頼返却」という。
へぇ〜 3時までに手形の決済資金を用意できなくても、もし夕方か夜か翌朝一番までに決済資金を用意することが可能なら、早めに銀行の担当者にお願いすれば、3時過ぎに銀行の裏口から入れてもらってギリギリで不渡りを防ぐことが可能な場合がある。(法律解釈上は翌朝11時までギリギリセーフだが、銀行の実務上は当日3時までじゃなきゃダメということがほとんど。だが時と場合によっては交渉の余地ありということ。)
へぇ〜 不渡りを2回出しても、銀行取引停止処分になるだけであり、裁判所や法務局は一切ノータッチ。つまり、法律上は倒産ではない。
へぇ〜 資金繰りのために手形を多用する人は多いが、実は、手形を多用すればするほど資金繰りはかえって逼迫する。
へぇ〜 ブラックリストに載っても、最短1年、平均5年程度で消える。
へぇ〜 ブラックになっても、すぐに作れるVISAカードやETCカードがある。(デポジット制のETCパーソナルカードや、VISAデビットカードがそれにあたる)
へぇ〜 お父さんの会社が倒産してブラックになっても、子供の学費は奨学金や社会福祉協議会や学費免除申請などで用立てできる。これらはブラックとか倒産したとかは関係なく申請できる。
へぇ〜 (銀行の返済が遅れたとき、)銀行は契約内容の一字一句よりも、「損得勘定」や「金融庁の方針」などを重視してどう処理すべきか判断する。
へぇ〜 黒字で、資産がタップリあって、債務が少なくても、倒産することがある。(黒字倒産)
利益=キャッシュとは限らない。勘定合って銭足らず。
へぇ〜 社員よりも役員よりも誰よりも、社長をクビにしたほうがあっさり経営再建できる場合が多々ある。
へぇ〜 会社法が変わって、現在は株式会社でも資本金の制限はないし、役員も最低1人で足りる。頭数を揃える必要はない。
へぇ〜 返済が遅れはじめてから担保の不動産が「競売」にかかって他人の手に渡るまでに、最短でも1年くらいかかる。
へぇ〜 不動産担保の借入金の返済が遅れても、すぐには競売にはならない。(延滞が始まってから期限の利益を喪失するまでに通常3ヶ月以上、期限の利益を喪失してから競売開始になるまでの間にも任意売却の交渉の余地があることが多く、数ヶ月はかかるのが普通。)
へぇ〜 競売にかかっている最中も、その土地建物はあなたのものである。ロープを張られて立ち入り禁止になったりしない。堂々と住める。
へぇ〜 ヤミ金の暴利の借金は、利息はおろか、元金も踏み倒したほうが世の中にとって良い。(ヤミ金は犯罪者。犯罪者をこれ以上のさばらせないために)
へぇ〜 ヤミ金が最も恐れていることは「自分の正体を知られること」「証拠を残されること」
へぇ〜 貸金業者は、身分証明書の提示を求められたら提示しなければならない。でないと刑罰の対象になる。
へぇ〜 銀行の貸し渋り・貸し剥がしの基準は、担保力の有無などよりも、実質債務超過の有無や赤字連続などによるところが大きい。(逆にいえば、不動産など持っていなくても、決算書の内容が良ければ貸し渋りや貸し剥がしにはあわない)
へぇ〜 借金の「一本化」は危険。むしろ、ほどよく「分散化」していたほうが良い。メインバンク一本だと、銀行に振り回されやすい。
へぇ〜 政府系金融機関は従来、不良債権をサービサーに二束三文で債権譲渡して処理するようなことはほとんどなかったが、最近は徐々にであるが、債権譲渡するケースも増えつつある。
へぇ〜 サービサーといえば銀行の不良債権を二束三文で買い取っているところというイメージが強いが、「保証協会サービサー」(保証協会債権回収株式会社)は二束三文で買い取るようなことはしていない。あくまで保証協会から債権回収の「委託」を受けているだけで、債権者は保証協会のままであるから、元金の減免交渉は不可能に近い。(但し一般的な保証協会との交渉と同様、分割払いの相談には柔軟に応じてくれる)
へぇ〜 サービサーが金融機関から債権を買い取るには、いくつものコースがある。「相対」で買取金額を決めるケースや、「不良債権を一山いくら」で「入札」で決めるケースなど、実にさまざま。当然、買取金額も一概にいえない。
へぇ〜 銀行からサービサーへの債権譲渡の金額は、秘密保持契約を結んでいるので、口が裂けても教えてくれない。(ただ、統計や置かれている状況などから推測することはできる。)
へぇ〜 債権回収の代行を「業」として認められているのは、弁護士と法務大臣認可のサービサーだけである。 無許可の業者が債権回収代行をすると、弁護士法73条違反となり厳しく罰せられる。(もともと弁護士法73条は暴力団など反社会的勢力が債権回収業を営むのを排除するためにできた。)
へぇ〜 担保も処分し、返済能力もほとんどなく、借金だけが残ったようなものを、債権者側は業界用語で「ポンカス債権」などと呼ぶことがある。 簿価だけはいっぱい残っていても実質的にはほとんど回収不能なカスみたいな債権というわけである。 ポンカス債権の場合、サービサーに債権譲渡された後は、残元金のウン%以下に値切れることも少なくない。
へぇ〜 いくら不良債権としてサービサーに債権譲渡されても、債務者が資産家だったり、返済能力が十分にあったり、公務員や上場企業の連帯保証人がついていたりすると、減額交渉は非常に難しいことが多い。
へぇ〜 サービサーは全国に100社ほどある。法務省のホームページに一覧が出ている。
へぇ〜 サービサーには政府系、銀行系、ノンバンク系、不動産系、独立系、外資系など、いろいろなタイプがあり、それぞれ傾向と対策がちょっと違う。
へぇ〜 「会社の倒産」と「事業の倒産」は違う。 会社は潰すけど事業は生き残すという手もある。 たとえば、黒字のコア事業は営業譲渡で別会社に移して生き残し、旧会社は清算して閉じてしまうという方法もある。
へぇ〜 借金返済よりも税金の支払を優先すべきである。 滞納税金があると借入もなかなか受けられないし、イザというとき民事再生や会社整理等をするときもネックになりやすい。
へぇ〜 過去に倒産歴や債務整理歴があっても、一定の条件を満たせば保証協会や公庫で借入することはできる。 
へぇ〜 信用保証協会に代位弁済されて一度信用を失った後でも、頑張って本業で黒字を出し続けて返済を進めれば、代位弁済されている残債を「借り換え」のような形で処理し、かつ、必要な運転資金分を追加融資してもらえる可能性がある。
へぇ〜 信用保証協会の代位弁済になると、銀行と違って利息は発生しないが、代わりに遅延損害金が年14.6%発生する。 また請求も一括請求で来る。
へぇ〜 保証協会から一括請求されても、分割払いの交渉の余地はある。また遅延損害金も、すぐには免除に応じてくれないが、元金の返済が進んでくると交渉の余地が生まれてくる。
へぇ〜 (小〜零細企業の中で、) 倒産する会社のほとんどは、社長が複式簿記を知らない。決算書も読めない。 逆もしかり。安定している会社のほとんどは、社長が数字に結構強い。
へぇ〜 個人の消費のための借金と違って、会社が事業のために借りるお金は、利益を生み出すための資金調達手段のひとつであって、何ら恥じることはない。「借金」じゃなくて「借入金」。
へぇ〜 100円ショップ大手D社の社長(創業者)は、若い頃に夜逃げや倒産を経験したことがある。
へぇ〜 ディスカウント大手D社の社長も、倒産経験が何回かある。
へぇ〜 ゲーム業界大手のN社は、創業して間もない頃、高利の商工ローン利用してやりくりしていた。
へぇ〜 ロックフェラーは10代の頃から簿記を勉強していたのが大躍進のきっかけになった。現在でもロックフェラー家では子供の頃から小遣い帳を複式簿記でつけさせているという。(これぞ帝王学!)
へぇ〜 借りたカネ(元金)は返すもの。だが、利息は「返す」ものではない。利息は「払う」ものである。会計用語にも、「支払利息」はあるが「返済利息」という言葉はない。
へぇ〜 会社を廃業させるよりも、生き残すほうがカネがかかる。たとえば、民事再生法は一般的に自己破産よりも費用が高い。
へぇ〜 会社を倒産危機から再生させるうえで、最も難関なのは、実は借金ではなく、税金の滞納である。借金に加えて税金の滞納が大きい会社は、普通の方法では再建させるのが本当に難しい。
へぇ〜 従業員20人未満の小さな会社がメインバンクから運転資金を借りる時、実に88%以上が社長個人の連帯保証を取られているのが現実であるが(参考文献:中小企業白書)、上場企業が金融機関から融資を受ける時、個人の連帯保証を取られることはゼロである。 理由は企業の安全性、財務諸表の信憑性、経営者とオーナーの分立の明確化徹底、など。
へぇ〜 中小零細企業の自己資本比率は10−20%以下のところが圧倒的に多いが、上場企業の中には60%以上とか80%以上の会社もザラにある。ちなみに2008年秋号の某経済誌で「危ない上場企業ランキング」ワースト3に位置していた某大手消費者金融AF社は、自己資本比率が15%まで下落していた。
へぇ〜 つづきはそのうちまた・・・。


 次のページへ進む


「中小企業再生のヒント」メニューに戻る


バナースペース

株式会社NEKO-KEN

〒164-0011
東京都中野区中央5-39-13
シャトレ・ソレイユ305号

TEL(03)5342-9488