【取り立てについて】
貸金業者が取立てでしてはならない行為
取立て行為の規制

法第21条第1項(取立て行為の規制)の規定に係る監督に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1)貸金業者又は債権の取立てについて委託を受けた者が、債務者、保証人等を威迫する次のような言動を行ってはならないこと。
1, 暴力的な態度をとること。
2,大声をあげたり、乱暴な言葉を使ったりすること。
3,多人数で押しかけること。

(2)債務者、保証人等の私生活又は業務の平穏を害する次のような言動を行ってはならないこと。
1, 正当な理由なく、午後9時から午前8時まで、その他不適当な時間帯に、電話で連絡し若しくは電報を送達し又は訪問すること。
2.反復継続して、電話で連絡し若しくは電報を送達し又は訪問すること。
3,はり紙、落書き、その他いかなる手段であるかを問わず、債務者の借入れに関する事実、その他プライバシーに関する事項等をあからさまにすること。
4,勤務先を訪問して、債務者、保証人等を困惑させたり、不利益を被らせたりすること。

(3)その他、債務者、保証人等に対し、次のような行為をしてはならないこと。
1, 他の貸金業者からの借入れ又はクレジットカードの使用等により弁済することを要求すること。
2,債務処理に関する権限を弁護士に委任した旨の通知、又は、調停、破産その他裁判手続きをとったことの通知を受けた後に、正当な理由なく支払請求すること。
3, 法律上支払義務のない者に対し、支払請求をしたり、必要以上に取立てへの協力を要求すること。
4,その他正当と認められない方法によって請求をしたり取立てをすること。

いかがですか?
このように、貸金業にはいろいろな厳しい規制があります。 金を貸しているからといって、どんな取立てをしても許されるというものではありません。
しかし、無免許の街金だけでなく、大手消費者金融、商工ローン、クレジットカード、そして銀行までもが、意外にこれらのルールを日常的に平気で破っているのが実情です。
読者の皆さんも、取立てが家族や職場に及んだりしてひどい目に遭った場合は、所轄の監督官庁に苦情申し立てしましょう。
苦情申立て先は、銀行なら金融庁、商工ローンや大手〜中堅消費者金融、商工ローンなら財務局へ(関西に本社のある業者なら近畿財務局、東京に本社がある業者なら関東財務局)、都道府県認可の街金融なら都道府県庁の中にある貸金業課になります。
申し立て方法は、文書によるものが一番確実です。
たとえば、
「行政処分を求める申告書 ○○県知事殿 貴庁に登録する下記貸金業者について、下記の通り、貸金業の規制に関する法律第21条○項、大蔵省通達第○○−○に該当する事由を見出したので、貴庁において速やかに下記貸金業者に対して調査の上、登録の取り消しをなされたく、ここに申告します。 貸金業者名(被申告人):○○ファイナンス 登録番号○○県知事(1)xxxxx号 住所・電話:○○-○○○○ 該当事由:(状況説明を書く)」 (注:縦書きで、行間をあけて、読みやすくアレンジしてください)
と、このような感じで、相手方の本社、登録番号、支店名、担当者名、違法な取立てを受けた状況などを事細かく説明します。 この方法は比較的即効性があります。
それでも効き目がない街金業者などの場合、業者へ直接「通告書」を送り、これ以上違法な取立てを続けるようだったら都道府県庁の貸金業課へ免許取り消し処分をお願いするとか、恐喝・脅迫・不法侵入で刑事告訴するとか書いて出しましょう。 もちろん、明らかに悪質で違法の場合は、警察に被害届を出しても構いません。 (メールマガジン24号より抜粋)

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