| A: |
剰余状態(抵当権債務額より売却金額の方が高い)なので、抵当権の全残債務額を売買金額に設定して、親類・知人に売却する。抵当権者には全額支払う事になるので、もちろん抵当権の抹消も同時に行います。
所有権移転後は新所有者と賃貸借契約等を結び、賃料を支払ってそのまま住み続けることも出来ます。将来買い戻すつもりならば「買戻し約定書」を作成してもいいでしょう。
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| B: |
剰余状態なので、抵当権者からかなり強行に任意売却要請をされる恐れがあります。
「任意売却しなければ、競売ですね」なんて恐ろしい言葉も。ある意味一番危険な状態です。リスケジュールで暫く時間を稼いで、今までの選択が間違っていなかったか、再度検討する必要があります。
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| C: |
素直に任意売却がいいでしょう。出来るだけ良い条件で売却出来るように、不動産業者と打ち合わせをして売却し、余ったお金を他の残債務の返済に当てるもよし、家族で旅行に行くのも良いと思います。あなたの大切な財産を売却して手に入れたお金なんだから有効に使いましょう。
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| D: |
自身で探した不動産業者と同行して抵当権者に任意売却の交渉をします。抵当権者が承諾したら、買って貰える親類・知人と売却金額等の綿密な打ち合わせをします。
時期を見計らって、不動産業者から抵当権者に交渉をしてもらい、売却価格の正当性を各抵当権者に納得させます。(これが一番重要 ※詳しくは相談時にお聞き下さい)
抵当権者から「売却後の残債務は?」と言われるので、決済日(売買金額の全額を支払って所有権移転及び抵当権抹消の手続きをする日)までは「なんとか支払っていきます」と、のらりくらりしながら、決済日までやり過ごします。売却後の残債務は無担保債務となるので、分割で支払えるのならそれでも良いですが、支払えないのであれば、それなりの対処方法を考える必要があります。
(自己破産とか、サービサーへと債権譲渡後交渉)
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| E: |
剰余部分の抵当権者のみ支払をしていれば、下位抵当権者(無剰余部分の抵当権者)に当分の間支払わなくても何もされないでしょう。しかし、下位抵当権者にも多少配慮すれば(2ヶ月に1回分を支払うとか)なお効果的です。但し、完全な方法ではないので、稼いだ時間を使って他の方法を考える事は必要です。
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| F: |
Dと同様、抵当権者に任意売却をする旨を告知します。Dと違い第三者への売却となりますから、不動産業者に売却先を探してもらい、条件が揃えば売却となります。無剰余だからといっても引越し費用位は売却金額から捻出することは可能なので、貰えるものはもらって潔く引き渡しましょう。
売却後の残債務はDと同様に無担保債務となるので、分割で支払えるのならそれでも良いですが、支払えないのであれば、それなりの対処方法を考える必要があります。(自己破産とか、サービサーへと債権譲渡後交渉)しかし状況やあなたの覚悟次第では競売も視野に入れることも必要かもしれません。
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| G: |
不動産は諦めるけどできるだけ長く住んでいたいと思うのであれば、「競売」も選択肢の一つとして考えてもいいでしょう
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