【借金で思い詰めている人へ、気持ちの切り替えのすすめ】

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みなさんは、商売や買い物で、値引き交渉というものをした事があるだろう。 八百屋でダイコンを値切ったり、パソコンショップでおまけをつけさせたり・・・。 また、買った物に不満があれば、店にクレームをつけたりする事もあるだろう。日常生活ではよくある行為? しかし、借金しているアナタ。 あなたは借金を「値引き」しようと思ったり、利息が法外に高い事に気づき、「クレーム」をつけようと思ったことはありませんか? ほとんどの人が「ない」と答える。 なにしろ、契約書に サインしてるし、約束破ったらカードが使えなくなったり、ブラックリストに載っ たり、取り立てがきたりと、いろいろ怖いことが待っているので、貸金業者の言いなりになるしかないと思うのが普通。同じ経済行為とはいえ、やはり買い物とはちょっと性質が違いますし・・・。

でも、それはちょっと不公平だと思いませんか? あなたは確かに金銭貸し借りの契約を結んだかもしれない。 しかし、相手は義理や人情で貸してくれたのではなく、あくまでも営利目的の商売として貸してくれたんですよ。 なのに、あなたは、自分の生活を犠牲にして、 毎日不安に駆られながら、無理して約束どおり返している。 高い利息までつけて。

私はなにも返すなと言っているわけではない。 返せる余裕があるなら、 当然約束どおり返すべき。 ただ、無理を重ねて、他所から借金を重ねてまで、 期日を守って相手に余計な利息まで払う必要があるのか? (真面目なヒトほど無理を重ねて返そうとする傾向があるが・・・) あなたは貸金業者と絶対服従の奴隷契約でも結んだのか? 違いますよね。 だったら、あなたはどんな条件で借金していようとも、それをもっと自分の都合の良い内容に組みなおしてもらえるよう、業者と交渉してもいいはず。 相手に損させず、自分の負担も軽くなる、そんな妥協点があるはず。 例えば、利息25%が払えないから18%にままけてくれ、とか、そういう交渉を もっと堂々としてもいいはず。 そう思いませんか? これは大きなヒント。 頭の隅に入れておいてください。(メールマガジン創刊1号より抜粋)
* 「利息制限法」では、100万円未満の貸金の利息の上限=18%に定めています。 100万円以上なら上限は15%です。
消費者金融や信販会社やその他ノンバンクでは、20−29.2%の利息を取っているところがザラにありますが(消費者金融はほぼ全社そうですよね)、これは「出資法」で定める上限金利29.2%には違反していませんが、利息制限法には明らかに違反しています。 罰則規定がないから、業者は平気で利息制限法をオーバーして貸し付けているのですが、いざ裁判となれば、これはほとんどの場合認められず、利息制限法の上限内に引きなおされます。 29.2%の上限が法廷で認められるには、4つも5つもの難しい条件をクリアしていなければなりません。

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