はじめての方へ |
1.猫研の正式名称は、株式会社NEKO-KENです。経営コンサルタント、とりわけ事業再生コンサルタントに特化した会社です。ご覧のとおり、ふざけた名前です。 2.猫研ならびに代表の吉田猫次郎(本名ヨシカワヒロフミ)は、弁護士や法律家ではありません。当然、弁護士の独占業務である「法律事務」や「代理人として債権者と交渉すること」や「法律相談」などは一切受けられません。代理人を立てて法律的な手続きをする必要のある方(例:自己破産、民事再生、任意整理、過払い金返還請求、トラブル仲裁など)は弁護士事務所へ行ってください。 3.皆さんに自由に選択してもらえるように、昔から「無料相談」と「有料相談」を用意しています。猫研の無料電話相談会は毎月1回しか開催していませんが、無料だからといって情報を出し惜しみしたり商売に誘導したりしませんので、大いにご利用下さい。また、何らかの事情で相談することさえできない方のために、NEKO-KENのホームページや吉田猫次郎のブログ、吉田猫次郎のメールマガジンには、私(吉田猫次郎)の持っている知識やノウハウのかなりの部分が、惜しみなく書かれています。すごい分量で読むのが大変だと思いますが、全部読めば、きっとかなりのことが理解でき、ちょっとやそっとの借金苦ではへこたれない知識と意識が身に付くと思います。ですから、最初からお金を払って相談などせずに、まずはタダで読める情報だけ読んで、そのうえで相談されることをおすすめします。 4.我々は法律家ではないので「個人の多重債務の整理」は受けられませんが、そうは言っても、現実には困り果てた多重債務者の方から「どうしても相談したい」という話がよく来ます。これはやはり無視できません。 そこで、昔から大変親しくさせて頂いている認定司法書士の松鵜先生に、月に2回ほど猫研事務所に来てもらって、ご好意で、無料相談会を開催して頂いています。どうしても個人の多重債務の相談に乗って欲しいという方は、こちらをご利用下さい。(ちなみに、松鵜先生と猫研とは、場所の無償提供と人的交流のみであり、金銭的やりとりは一切ありません。バックマージンなども一切発生していません。本当にご厚意だけで来て頂いています。) 5.(おまけ)NEKO-KENの企業理念は、「ヒト・モノ・カネの再生」です。また、「求め」のある限りこの仕事をする。「求め」がなくなったらこの仕事にしがみつかないという方針です。 |
個人情報保護方針とコンプライアンスについて |
【個人情報について】 個人情報管理については、当然のことながら、法を遵守しています。(←これ以上説明不要ですね) さらに言えば、プライバシー尊重のため、ご相談の際には決算書や登記簿謄本の持参を強制しておりません。氏名も本名でなくニックネーム等でもOKです。(夜逃げ中の方の相談なども歓迎です。) 尚、より突っ込んだアドバイスをさせて頂くためには、お互いの信頼関係を構築したうえで、ある程度の個人情報や担保不動産の謄本や財務諸表などがどうしても必要になりますが、それも社内で厳重管理し、無断で関係ない人物にコピー転送したりしませんし、必要なくなればご本人へ返却、もしくはシュレッダーで破棄しています。また、担当者は全員ノートパソコンでデスクワークを行っていますが、ウイルス対策ソフトの常時アップデートならびに紛失時のパスワードロック対策は万全です。危険なソフトも一切入っておりません。ご安心ください。 |
NEKO-KEN的コンプライアンスの要 〜【弁護士法72条について】 よく誤解されるのでクドいくらい書きますが、猫研は「債務整理の代行業」や「トラブル仲裁業」などではありません。 過去にテレビでヤミ金交渉に同席している場面が出た事がありますが、あれも業務外の無償行為であり、代理交渉もしておらず、確かに得意ではありますが(私自身過去にヤミ金に監禁されたことまであるので・・・)、仕事としてやっているわけではありません。債務整理の代行を有償でできるのは、弁護士だけです。(個人多重債務者の債務整理なら認定司法書士もできますが) 弁護士法第72条には「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」(原文ママ)とあります。 猫研は、この弁護士法72条に抵触しないよう、本当に神経質なくらいに細心の注意を払っています。 具体的には、個人のクレジット・サラ金債務整理の代理人にはならない(代理人が必要な相談者がいた場合は弁護士か認定司法書士を紹介している)、調停や訴訟などの法律事務の代書業務はしない(必要な場合は弁護士か司法書士を紹介しています)、経営者の銀行交渉などでどうしても立会いが必要な場合も、あくまで代理人としては対応せず、第三者の同席という形で、経営再建の総合的なサポートをしている経営コンサルタントとしての立場をわきまえながら同席する、等といった形です。また、法律相談の色合いが強い個人の多重債務に関しては、月1回の無料相談のみで対応し、本業は「中小零細企業を対象とした」「事業再生コンサルタント」と位置付けています。 ただ、我々は、中小企業の中でも特に規模の小さい零細企業や自営業を対象としていますので、必然的に、相談の中にクレサラ問題やヤミ金などが含まれていて、法的債務整理についてもアドバイスせざるを得ない場面がどうしても多くなることは確かです。零細企業になればなるほど、法人の債務と個人の債務が容易に切り離せないのは、専門家の方なら誰でもご承知かと思います。そのため、弁護士の方からは誤解を受けやすいだろうということも自覚しています。 それと、弁護士法72条の立法の背景のひとつに「暴力団排除」があると思いますが、当然ながら、我々は暴力団の類とは一切の関わりがありません。また、整理屋・事件屋のように「トラブル解決の仲裁役」を名乗ることもありません。あくまで主役は債務者自身であり、我々は代理人には決してならず、裏方に徹し、一緒に解決策を考え、最良のスキームを組み立てる、いわば水先案内人のような役割であると考えています。 さらにいえば、法72条の隠れた趣旨のひとつに、弁護士の独占業務を守るというのがあると思いますが、これについても、我々は、弁護士さんの領域を侵害するとは考えていません。むしろ全く逆で、法律事務や紛争性の高い事案があれば必ず弁護士(または弁護士会、法テラスなど)を紹介していますし、一般的に敷居が高くて一般人とのギャップが大きいと思われがちな弁護士事務所への「橋渡し役」のような役割をも担っていると自負しています。またもちろん、非弁提携に該当するような悪徳弁護士との提携はありません。紹介料の授受もありません。弁護士さんとは「広く」「浅い」お付き合いを、良い形でさせてもらっています。 以上、どうかご理解ください。 それでももし、我々の活動が非弁に該当すると思われる方がいらっしゃいましたら、その理由について、私(吉田)あてに直接メールください。( ooneko@nekojiro.net )私は著書出版時に法律監修をしてくださった弁護士さんや、テレビ出演時にお世話になったテレビ局の顧問弁護士さんらに私の諸活動をありのままに見て頂いて、「問題なし」とのコメントを得ていますが、もしグレーな部分や誤解を招きやすい部分があれば、それを真摯に受け止め、改善していきたいと思います。 ★追記。 同様に、いくら相談者の方から求められても、違法性の高い行為(脱税や強制執行妨害などの指南、税理士法違反、ほか) は一切やりません。 また、「ギリギリセーフ」と「ギリギリアウト」の境界線がわかりにくい場面があることはこの仕事の性質上否めないので、よりコンプライアンスを徹底遵守するため、はたまた業界内の自浄作用を微力ながら上げるために、私の発案で、たまに事業再生のプロ(法律、会計、経営それぞれ)に呼びかけて、自主的な勉強会を開催したりもしています。 誤解を受け易い業種なので、このくらい徹底すべきであると考えています。 |